試用期間ということで長いこと給料が安いままだったというような経験はありませんか?試用期間とは、文字通り会社にとっての『労働者お試し期間』のことで、労働者が職場に適任かどうか期間です。
この試用期間の長さについては労働基準法では規定されていませんが、一般的に3ヵ月?半年が目安となっています。
契約書にその期間を明記し、労働者の同意を得た上で契約を結ばなければなりませんから、契約書の内容を吟味して会社を決定していく方がよいでしょう。
期間がきちんと定められていなければ、試用期間がないとみなされますので、労働者が同意しない限り存在しないことになります。
この期間で怖いことは解雇、つまりクビに関することでしょう。
試用期間中においても一定の労働基準法は適用されます。
試用期間中でもきちんと残業手当などに関する労働基準法に準拠します。
留意して、試用期間という言葉とその内容に騙されないようにしましょう。
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